成年後見業務
「成年後見制度」とは、2000年にスタートした制度で、成人しているものの、認知症の方や、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が不十分である方々を支援する制度のことです。
【成年後見人のできること・できないこと】
判断能力の低下すると、財産管理、介護施設利用のための契約など、自分一人で行うことが困難になります。このような方々のために、後見人は本人の意思を尊重しながら本人の代わりに契約をしたり、財産管理を行って本人を支援します。
【後見の種類】
成年後見制度には、「任意後見」と「法定後見」があり、前者は、現在は判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分となったときに備えて自分で後見人を準備しておくもので、後者はすでに判断能力が不十分な方々を家庭裁判所が選任した後見人が支援するものです。
【成年後見における注意点】
★法定後見の種類(補助、保佐、後見)は、裁判所が決める
★後見人が決まったら原則として止めることができない
★後見人は医療上の同意をすることができない
【手続きの流れ】
【自己紹介】
私は、行政書士の勉強に加え、学生時代は家族法を学んでおり後見を専門の1つとしています。学んできたことを活かし分かり易く・丁寧に説明することが可能です。また、私は、フィナンシャルプランナーの資格も有しており、ご本人や家族のライフプランを考慮することも可能です。 さらに、私は、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター(https://www.cosmos-sc.or.jp/)の会員として日々後見業務について研鑽を積み、業務のチェックも受けています。是非、安心してご相談・ご依頼くださいませ。
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